世田谷区議会 2022-10-04 令和 4年 9月 決算特別委員会-10月04日-02号
先ほどの予算を待つと時差が生まれますので、今できることを望むわけですが、明日からできる策として、個人的な考えとして、ほかにも方法があったらいいと思うんですが、園バスを土足禁止にするのはいかがかなと思っていて、乗降口は一つですから、靴が残っている場合には降り忘れが防げたり、こういった安全装置をつけるまでの策を何が何でもしてもらいたいと私は思うんですが、いかがでしょうか。
先ほどの予算を待つと時差が生まれますので、今できることを望むわけですが、明日からできる策として、個人的な考えとして、ほかにも方法があったらいいと思うんですが、園バスを土足禁止にするのはいかがかなと思っていて、乗降口は一つですから、靴が残っている場合には降り忘れが防げたり、こういった安全装置をつけるまでの策を何が何でもしてもらいたいと私は思うんですが、いかがでしょうか。
その後、国土交通省では、令和元年8月に、多くの車椅子利用者などの円滑な移動を可能とするため、鉄道駅におけるホーム車両乗降口の段差と隙間に関して、段差3cm以下、隙間7cm以下という当面の目安を設定した。また、バリアフリー整備ガイドラインでは、標準的な整備内容として、車椅子使用者が単独で乗降しやすいよう段差や隙間を縮小した乗降口を複数設けることが望ましいと定めている。
◆はたの昭彦 委員 北綾瀬駅の環状七号線の外側に出入りができたときに、交通広場に向かってエスカレーター、エレベーターを造る、その議論のときに新たにもう一本デッキを延ばす、北側に向かって出入口というか、乗降口を造るという話は当初出ていなかった。
また、日暮里・舎人ライナーについては、3号車に車椅子スペースが設置されていることを受け、3号車の乗降口のみ対応済みとのことでございます。 東京メトロ千代田線については、段差については対応済みですが、隙間については、車椅子スペースがある2号車、9号車の乗降口のみ対応済みとのことでございます。 JR東日本については、段差と隙間については目安を満たしていないとのことでございます。
国土交通省は、2019年10月に「公共交通機関のバリアフリー整備ガイドライン」を改正し、ホームと車両乗降口の段差・隙間の解消が今後の検討すべき課題として、段差と隙間の目安値を示しました。
大規模な地震の際にエスカレーターが脱落しないよう、各フロアの乗降口であります、かかり代の部分を広げる工事となります。特定天井は、図の中では真ん中辺りになるのですけれども、玄関から入ってすぐの吹き抜けの天井部分の工事です。現在、石膏ボードとなっている天井の部材を、ガラス繊維に樹脂コーティングしたものに変更します。軽量の材料を用いて、脱落により重大な危害が生じない天井に変更いたします。
バス停のガードレールが一部合っていないといいますか、少しかぶっていて、ちょっとおりづらい場所が何点かあるようなことも聞いて、区役所の前のところのバス停も、ぐるーりめぐりんがとまるわけで、少し車体幅も違って、実際ちょうど来たときに見たら、ドアの前のところに少しガードレールがあってみたいな感じで、少し運転手さんもとめづらいのかなみたいなのがあったんですけれど、区として今、そういったバス停のガードレール乗降口等
すなわち、議案第126号「和解について」でありますが、本案は、平成18年6月3日、港区特定公共賃貸住宅シティハイツ竹芝において、当時高校2年生であった居住者が、シティハイツ竹芝に設置されたエレベーターのかごから降りようとしたところ、本件エレベーターの戸が開いたままの状態でかごが突然上昇し、かごの床面と乗降口の枠の上部との間に挟まれ、亡くなるという事故が発生しました。
すなわち、議案第百二十六号「和解について」でありますが、本案は、平成十八年六月三日、港区特定公共賃貸住宅シティハイツ竹芝において、当時高校二年生であった居住者が、シティハイツ竹芝に設置されたエレベーターのかごから降りようとしたところ、本件エレベーターの戸が開いたままの状態でかごが突然上昇し、かごの床面と乗降口の枠の上部との間に挟まれ、亡くなるという事故が発生しました。
議案文の2枚目以降にも記載されておりますが、平成18年6月3日、シティハイツ竹芝において、エレベーターの扉が開いた状態でエレベーターのかごが上昇する、いわゆる戸開走行により、当時高校2年生であった居住者が、かごの床面と乗降口の上部に挟まれて亡くなるという事故が発生いたしました。 ここで、別添の資料№1-2をごらんください。本件事故の概要と関係者を取りまとめております。
のかごから降りようとしたところ、本件エレベーターの戸が開いたままの状態でかごが突然上昇し、かごの床面と乗降口の枠の上部との間に挟まれ、亡くなるという事故(以下「本件事故」という。)が発生した。
平成18年6月3日、港区特定公共賃貸住宅シティハイツ竹芝において、当時高校2年生であった居住者が、シティハイツ竹芝に設置されたエレベーターのかごからおりようとしたところ、本件エレベーターの戸が開いたままの状態でかごが突然上昇し、かごの床面と乗降口の枠の上部との間に挟まれ亡くなるという事故が発生いたしました。
平成30年度はバス停内の駐車対策として区画線を設置するとともに、バスの乗降口をバス停に合わせるといった環境工事を実施いたしました。運行事業者におきましては、夜間、バス停の標識を確認しにくいので、試験的に標識の上にソーラーパネルを取りつけ、発見しやすくしました。また、広告つき上屋を15カ所整備してきました。
飛行機の乗降口が必ず左側にあるのも、舶来時代の万国接岸規則に由来するもので、空港の持つ意味は古来からの港そのものであります。国際港を持つに等しいと考えると、羽田空港を擁することの重さ、意義を改めて痛感するところであります。空港周辺の発展を担うということは、一自治体としての意味合いにとどまらず、我が国の文化発信を担うことでもあります。
また、JRの西口エレベーターと都営線のエレベーターの乗降口は、お互いに離れており、かつ屋外を通るルートとなるため、スムーズな乗りかえに向けては課題が残ります。利用者からは東口でのバリアフリー化を望む声が続いております。
バリアフリーの観点からちょっとお尋ねしたいんですけれども、私も昨年試乗して、この点も問題視しているのですが、乗降口に2段の段差があります。既存のバス、各地のコミュニティーバスではノンステップが主流、当たり前になっていますが、この点について問題だという認識はありますか。 ○原島交通・基盤担当課長 通常のバスですと、やはり1段1段が高いという形になろうかなと思います。
のかごから降りようとしたところ、本件エレベーターの戸が開いたままの状態でかごが突然上昇し、かごの床面と乗降口の枠の上部との間に挟まれ、亡くなるという事故(以下「本件事故」という。)が発生した。
平成18年6月3日、港区特定公共賃貸住宅シティハイツ竹芝において、当時高校2年生であった居住者の市川大輔さんがシティハイツ竹芝に設置されていたエレベーターのかごから降りようとしたところ、エレベーターの戸が開いたままの状態で突然上昇し、かごの床面と乗降口の枠の上部との間に挟まれて亡くなるという痛ましい事故がございました。
○区長(武井雅昭君) 平成18年6月3日に、港区特定公共賃貸住宅シティハイツ竹芝に設置されたエレベーターで、市川大輔さんがかごの床面と乗降口の枠の上部との間に挟まれ、亡くなるという事故が発生し、ご遺族が、港区らを被告として、逸失利益、慰謝料等を請求する民事訴訟を東京地方裁判所に提起しました。
また、国のガイドラインである公共交通機関の旅客施設に関する移動等円滑化整備ガイドラインの平成26年改定によりますと、公共用通路と車両等の乗降口との間の経路であって、高齢者、障がい者等の円滑な通行に適するものを、乗降場ごとに1以上設けなければならない。これは標準に基づく整備でございます。 移動等円滑化された経路は、一般的な経路と同一にすることを原則とする。これは標準的な整備でございます。